Editorial

見解の不一致

Nature Genetics 41, 11 doi: 10.1038/ng1109-1157

データの盗用について、米公衆衛生局(PHS)は、それを不正行為と厳しく規定しているが、研究公正局(ORI)は、盗用者にも何らかの権利があるという間違った印象を与えかねない表現をしており、改めてほしい。

目次へ戻る

プライバシーマーク制度